事業内容
特定技能外国人支援サービス
2019年4月にスタートした「特定技能」は、新しい外国人労働者の在留資格です。
この制度は、深刻な人材不足が懸念される業種に対応するために導入されました。
対象となる業種は、「介護」「ビルクリーニング」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」「素形材産業」「産業機械製造業」 「電気・電子情報関連産業」「建設業」「造船・舶用工業」「自動車整備業」「航空業」「宿泊業」の14業種が特定技能1号に該当し、 また「建設業」「造船・舶用工業」の2業種が特定技能2号に該当します。
政府は今後5年間で約34.5万人の外国人労働者を受け入れる方針を掲げています。
支援業務の内容
01.入国前
オリエンテーション
外国人労働者に提供すべき情報としては、以下の項目が含まれます(抜粋)
- ・業務内容、報酬額、その他の労働条件
- ・日本で可能な活動内容
- ・入国手続きに関する事項
- ・支援費用が直接または間接的に外国人労働者に負担させられないこと
- ・入国時の出迎えおよび送迎
- ・適切な住居の確保に関する支援
- ・職業生活、日常生活、社会生活に関する相談・苦情対応
- ・特定技能所属機関の支援担当者の氏名および連絡先
02.出入国時の送迎
外国人労働者が出入国する際に、空港や港での送迎が求められます。
03.住居および生活に必要な
契約に関する支援
適切な住居の確保を支援するために、所属機関が連帯保証人となることなどが含まれます。 また、生活に必要な契約(電気・ガス・水道など)の手続き支援も必要です。
04.生活オリエンテーションの
実施
外国人労働者が日本で安定して生活できるように、 入国後または在留資格変更後に生活オリエンテーションを迅速に行う必要があります。 提供すべき情報には、以下が含まれます(抜粋)
- ・金融機関の利用方法
- ・医療機関の利用方法
- ・交通ルールおよび交通機関の利用方法
- ・生活ルールやマナー
- ・日本で違法とされる行為の例
05.日本語学習の機会提供
日本での生活に必要な日本語を学ぶ機会を提供することが求められています
06.相談および苦情対応
職業生活、日常生活、社会生活に関する相談や苦情を受けた場合、 迅速かつ適切に対応し、必要に応じて外国人労働者に助言や指導を行います。
07.日本人との交流促進支援
地域住民との交流を促進するため、地方公共団体やボランティア団体が主催する イベント情報の提供や、自治会などへの案内が求められます。
08.転職支援
特定技能所属機関が、人員整理や倒産など受け入れ側の事情により1号特定技能外国人との雇用契約を解除する場合、 当該外国人が他の国内の公私の機関と特定技能雇用契約を結び、 特定技能1号としての活動を継続できるよう支援を行う必要があります。
09.定期的な面談と
行政機関への通報
支援責任者または支援担当者は、外国人労働者およびその監督者との定期的な面談を行い、 労働基準法などの労働関連法令に違反している事実や他の問題が発覚した場合、 速やかに労働基準監督署などの関係行政機関に報告する義務があります。
10.ビザ申請
外国人求職者のためのビザ申請、在留資格取得など
11.外国人のための部屋探し
外国人求職者のための部屋探し、相談など